ストックオプションは「一時所得」

ストックオプションは給与所得である」という判決が1月25日に最高裁でおりた。

http://www.asahi.com/national/update/0125/021.html
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050125AT1G2502S25012005.html

だが、この判決にはまっこうから異を唱えたい。

ストックオプション労務の対価だから給与所得である」というのが判決理由である。これだけを読むと妥当な判決であるかのように思える。だが、これは、なぜ「給与所得」が「一時所得」の2倍もの税率なのかを考慮していない。

「給与所得が労務の対価だから、給与所得は一時所得の2倍の税率である」のであれば、「ストックオプション労務の対価だから給与所得である」という判決理由と矛盾しないが、まさか、そんなはずはない。つまり、判決理由は税率を決めている根拠と乖離している。給与所得という名称に囚われている。