盗んで得たものを証拠としてはならない

盗んだものを証拠として、グリーンピース・ジャパンが、船員が鯨肉を横領したとして東京地検に告発したことが話題になっている。

船員のやったことが横領に当たるのか否かは今ひとつわからないが、仮に横領に当たるとしてもこのようなやり方で得たものは証拠として認められるべきでない。このよなやり方で得たものが証拠として認められると違法捜査に対する歯止めがなくなり、さらに証拠の捏造まで助長しかねない。